おはぎです。
子供に恵まれない夫婦の場合、子供がいる夫婦と比べて相続問題がシンプルではありません。
私たち夫婦には子供がいないので、もしも私が旦那より先に死んでしまった場合、私たち夫婦の財産は、法律では100%旦那が相続することはできないのです。
私の家系の場合は、私の両親が生きているうちなら、私の両親へ3分の1、もしも両親が亡くなっていた場合、私の兄や姉たちが4分の1を分配して相続することになります。
万が一、私の兄や姉たちも亡くなっていたら、甥・姪たち、私たちの財産の4分の1を分配して相続することになります。
夫婦の共有財産のうち、4分の1の割合って大きくないですか?
10分の1くらいだったら、仕方ないかなと思えるのですが、私たち夫婦が築き上げた財産は、独身時代のものもありますが、結婚してからはほとんど旦那が働いて得たものです。
もしも私が旦那より先に死んでしまったら、旦那はお金に困ることはないと思いますが、夫婦の財産は、稼いだ本人が全部引き継いでほしい。
もし私が近いうちに死んでしまうのなら、旦那には新しい家庭を持って、可能なら子供を授かって、その子供に沢山お金を使ってほしいと思ってしまいます。
大した額はありませんが、私の独身時代の預金と結婚後に小遣いを運用したポケットマネーだけ、私の親族が相続してほしい。
相続について色々調べるうちに、遺言書の効力がありつつも、とてもリーズナブルに遺言書を保管してくれる制度を発見しました。
なんと、法務省が行っている「遺言書保管制度」なんてものがあったのです。
これを利用しない手はないと思い、色々調べてみました。
自筆証書遺言書保管制度について調べてみた
自筆証書遺言書保管制度ってどんな制度なの?
2018年に国会で可決・制定され、2020年に施行された制度で、法務局へ自筆遺言書を保管できるようになりました。
法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない...、といった問題が避けられます。
また、相続人等は、遺言者の死亡後に、遺言者の自筆遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。
万が一、地震や津波、火災などに遭ってしまってもなくなることなく、法務局に安全に預けられ、保管できる制度です。
↓自筆証書遺言書保管制度 法務省↓
どうやって利用すればいいの?
遺言書を自身で作成し、法務局に預けます。
預ける際は、インターネット、電話または窓口で法務局(遺言書保管所)を予約し、遺言書を提出します。
予約せずに直接出向いた場合は、長時間待つことになるようです。
提出する遺言書は決まったフォーマットがあるみたいなので、それに沿って作成し提出します。
費用はいくらかかるの?
自筆証書遺言書を登録する費用は、3,900円です。
手数料分の収入印紙を貼って提出します。
たったの3,900円で、一生(死んだ後も)遺言書を預けられるなんてすごい制度です。
「付言事項」という自由に書ける部分を利用すれば、旦那宛てにメッセージなどをを残すこともできます。
ただし、死後に閲覧する人が旦那だけとは限らないので、ラブラブメッセージはほどほどに。
どのように保管されるの?
遺言書の保管は、遺言書保管官がその原本を遺言書保管所の施設内において保管します。
また、その遺言書はデータ化され管理されます。
遺言書保管ファイルに保存される情報
・遺言書の画像情報・遺言書作成年月日
・遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍(国籍)
・受遺者や遺言執行者の氏名、名称、住所
・遺言書の保管開始日
・遺言書保管所の名称、保管番号
お役所内で原本がもしもの紛失、なんてことがあっても、データで残っていれば安心です。
また、法務局のデータがコンピューターウイルスなどで壊れてしまっても、原本が保管されていると思えば、それもまた安心です。
遺言書の保管期間はどれくらい?
遺言書原本の保管期間は、遺言者の死亡の日から50年です。
遺言内容のデータの保管期間は、遺言書原本と異なり、遺言者の死亡の日から150年です。
なお、遺言者の生死が明らかでない場合は、遺言者の出生日から120年を経過した後、50年経過後まで保管してもらえます。
万が一、死亡時よりかなり時間が経ってから遺産相続で揉めることがあっても、十分すぎる期間保管していただけます。
預けた遺言書誰でも閲覧できたりする?
遺言者が生存中は、遺言者本人以外は誰も閲覧できない決まりとなっています。
遺言者は手数料はかかりますが、閲覧の請求書を予約し、請求書を提出すれば遺言書を見ることができます。
遺言書のコピーを控えておけば、この作業は必要なさそうですね。
遺言書を修正したくなったらどうすれば?
遺言書の撤回を申し出れば、先に提出した遺言書は無効になります。
改めて新しい遺言書を提出すれば、そちらの効力が有効となります。
(新たに提出しない限り、提出済みの遺言書は効力を発揮してしまうみたいなので、ご注意ください)
遺言書提出後も、時間が経てば色々と状況は変わるものだと思います。
都度、忘れないように遺言書の撤回を行い、再度申請すれば大丈夫みたいです。
本当に面倒くさくなったら、「法定通りとする」という遺言書を再提出すれば良いだけのことです。
利用する上での注意点
自筆証書遺言を預けたからといって、全ての遺言書が効力を発揮できるわけではありません。
ちゃんとルールに従って書かれていなければ、裁判所の判断は無効となってしまいます。
ルールに従って提出できるようサポートするお仕事が、行政書士さんたちです。
インターネット上に、「遺言書の正しい書き方」などが載っています。
全部が正しいとは限らないので、ご心配の方は専門家に相談したほうがいいと思います。
まとめ
実は、結婚後しばらくしてからずっと、相続のこと、気にかかっていました。
いつか子供ができたらクリアできる問題だからと、不妊治療を終えるまで先延ばしにしてきたことでもありました。
何億円と財産があるわけではないので、そんなに心配することでもないのかもしれませんが。
兄や姉も大事だと思ってるし、甥・姪も可愛い存在です。
でも、旦那が頑張って働いた夫婦の財産、そちらに渡すのもなんだかなあ、なんて思ってしまって。
(両親は亡くなっているていとなりますが...。)
妻を亡くした失意の旦那、景気づけに沢山遊んでもらう資金となっても、私は構わないかなあ、なんて思ったりして。
そして、本題の「 自筆証書遺言書保管制度 」、私は今年中に利用してみたいなと思います。
私が死ぬ時期は、自分ではまだまだ先だと思っているものの、人生何が起きるのかはわかりません。
旦那よりは後だと勝手に予測していますが、そう思っていて先に死んでしまうことのほうが厄介です。
妊活の後に、いきなり終活みたいな話となりましたが、生きてるうちしかあれこれ動くことできませんものね。
実際の終活はまだしないけれど、不妊治療の終わりかたとしては、まだまだやることあるかも知れないな、なんて思います。
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